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自治体の皆さまへ

国保だより

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奈良県十津川村

■国保税の納付が困難なときはご相談ください
特別な事情がないのに国保税を滞納すると、未納期間に応じて次のようなペナルティが課せられます。長い間滞納すると、財産の差押えなどの処分を受ける場合があります。さらに、介護保険を利用するときにも制限を受けるため、サービスが受けられないといったことも発生します。納め忘れのないようにしましょう。

(1)納期限を過ぎると
督促状や催告書を送付することがあります。

(2)それでも納めないでいると
有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。

(3)納期限から1年を過ぎると
保険証の代わりに「資格証明書」が交付されます。
資格証明書は保険証ではありませんので、お医者さんにかかるときは、いったん医療費を全額自己負担することになります。
後日、領収書を添えて申請すれば、国保の給付分(7割から8割)の払い戻しを受けられます。

(4)納期限から1年6か月を過ぎると
国保の給付分(7割から8割)の全部または一部が差し止めになります。
また、介護保険の第2号被保険者がいる場合は、介護保険の給付も制限される場合があります。

(5)それでも納めないでいると
差し止められた国保の給付分(7割から8割)から滞納分が差し引かれます。
また、財産の差し押さえをする場合もあります。

◆どうしても納付が難しいときは
災害、その他特別な事情で国保税の納付が困難な場合は、国保税の減免が受けられる場合があります。早めに役場財政課の窓口にご相談ください。

国保税の納付は簡単、便利な口座振替がお勧めです!

※申込みの手続きは
納税通知書等、預貯金通帳、届出印をお持ちの上、役場指定の金融機関「南都銀行・新宮信用金庫・奈良県農協・ゆうちょ銀行」へ直接申し込んでください。

今月は、国保税第4期の納期です。
納期限は10月2日ですので、納期内に忘れず納めましょう!

問合せ:
国保税に関することは財政課【電話】0746-62-0903
保険証や医療に関することは住民課【電話】0746-62-0900

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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