■住民税非課税世帯等臨時特別給付金
物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり3万円の臨時特別給付金を給付します。
▽支給の対象となる世帯
以下のいずれかに当てはまる世帯が対象となります。
(1)令和5年住民税非課税世帯
基準日(令和5年6月1日)時点で、八丈町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税である世帯。
(注)住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
(2)家計急変世帯
(1)以外の世帯のうち、令和5年1月から12月までの間に、予期せず家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
(注)住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
(注)今回の給付金の家計急変世帯では「予期しない減収」が要件となります。
(注)「定年退職による減収」「年金が支給されない月の減収」「事業活動に季節性があり通常収入を得られる時期以外の減収」の場合などは、「予期しない減収」の要件に該当しません。
▽給付金の支給額
1世帯当たり3万円
(注)1世帯1回限り。非課税世帯給付金と家計急変世帯給付金の重複受給はできません。
▽給付金の支給手続き
(1)令和5年住民税非課税世帯
町から対象と思われる世帯に対し、「確認書」を送付します。内容を確認のうえ、必要事項を記入し、期限までに返送してください。
(注)八丈町が対象要件を満たすかを事前に把握できない世帯(令和5年1月2日から6月1日までの間に八丈町に転入した世帯(一部の方が転入した世帯も含む)および令和5年度住民税未申告の方を含む世帯)には確認書は送付されません。対象要件を満たす場合、厚生係までご連絡ください。
(2)家計急変世帯
申請時点で八丈町に住民登録があり、支給の対象となる世帯は申請してください。申請には、給与明細書など、収入がわかる書類が必要です。
▽申請期限
12月28日(木)まで(消印有効)
(注)期限までに返信がない場合や、返信した書類に不備があり期限までに必要な修正が行われない場合は、給付金の支給を辞退したとみなします。
▽支給予定日
11月下旬以降随時
※支給決定通知は送付しませんので、該当の支給日以降に通帳をご確認ください。
▽振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
本給付金支給事務のため、町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
制度に関する問い合わせ:企画財政課財政係
【電話】2-1120(受付時間…午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く))
申請に関する問い合わせ:福祉健康課厚生係
【電話】2-5570
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