■第三者の行為によってケガをしたとき
交通事故、ケンカ、他人の飼い犬にかまれた、飲食店での食事が原因で食中毒を起こしたなど、他人の行為(第三者行為)が原因で負傷した時の治療費は、加害者が負担すべきものなので原則として保険証は使用できません。
ただし「第三者行為による傷病届」を提出することによって国保を使って診療を受けることができます。
その場合は国保でいったん治療費を立替え、後日国保がご本人に代わって加害者や加害者側の損害保険会社などに治療費を請求します。
交通事故などの第三者行為により国保を使って医療機関を受診する場合は、必ず医療年金係へ届出をしてください。
なお自損事故で治療を受ける方も届出が必要となります。
届出様式は窓口に用意していますが、八丈町のホームページからもダウンロードできます。
■届け出の手順
(1)警察に届け出て「事故証明書」をもらう(交通事故の場合)
(2)国保の窓口に届け出る
・「事故証明書」「印鑑」「保険証」を持って国保の窓口へ
・「第三者行為による傷病届」などを記入し、提出してください
▽ただし、次の場合、国保は使えません
・加害者からすでに治療費を受け取っていたり、示談が成立したりしている場合
・仕事中や通勤中のケガで労災(※)が適用される場合
・ご本人に法令違反(飲酒運転、無免許運転など)や、重大な過失(飲酒・ケンカなど)がある場合
■示談をする前に
国保に届出をする前に示談をすると、その取り決めが優先して加害者に医療費を請求できない場合があります。示談をする前に、必ず医療年金係に相談してください。
※労災(労働者災害補償保険)…仕事中、通勤中の事故などについては労災が適用され、健康保険が使えません。勤務先で労災の手続きを取ってください(勤務先が対応しない場合は、労働基準監督署へご相談ください)。
問い合わせ:住民課医療年金係
【電話】2-1123
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