東京法務局職員がウェブ会議システムを使用して登記申請(不動産:商業・法人登記)の手続方法をご案内します。ご利用は完全予約制とし、事前予約者のみの対応となっていますので、ご注意願います。
なお、予約時には、「八丈町役場のウェブ会議システムからの利用である」ことをお伝え願います。
日程:12月12日(火)、13日(水)(次回の予定…令和6年1月9日(火)、10日(水))
相談時間:午前9時から午後4時(正午から午後1時を除く)1回20分
場所:町役場2階相談室5
問い合わせ・予約:
不動産登記申請に関するもの【電話】03-5213-1330
商業・法人登記に関するもの【電話】03-5213-1337
※事前予約は、相談日の1カ月前から前日正午までにお願いします
■東京法務局からのお知らせ
令和6年4月1日から、相続等により不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが義務となります。また、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。身の回りの不動産を確認し、速やかに相続登記を行えるよう、今のうちから備えましょう。
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