■納期限および口座振替日
12月25日(月)固定資産税第3期分/国民健康保険税第6期分
■償却資産の申告
償却資産を所有している方は、令和6年1月1日現在の所有状況を令和6年1月31日(水)までに申告してください。
▽償却資産とは…
土地、家屋以外の固定資産で、農業者・漁業者・会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いる機械・器具・備品などの事業用資産のうち、法人税または所得税の申告において減価償却の対象となる資産です。
▽減価償却の対象となる資産
(1)構築物(ビニールハウスなど)
(2)機械および装置(ポンプ・動力配線設備など)
(3)船舶
(4)車両および運搬具(大型特殊自動車など)
(5)工具・器具および備品(いす・机・測定工具・ロッカー・パソコンなど)
※自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産の申告範囲から除かれます。
問い合わせ:税務課
【電話】2-1122
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