文字サイズ
自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度の被保険者の方へ

7/40

東京都八丈町

(1)被保険者証の年次更新
■自己負担割合が変わる方に新しい後期高齢者医療被保険者証(保険証)をお送りします
後期高齢者医療制度の自己負担割合は、新しい年度の住民税課税所得などに基づいて、毎年8月1日を基準日として決定しています。
令和5年8月1日から自己負担割合が変わる方には、新しい保険証を7月中旬に簡易書留郵便でお送りします。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載内容をご確認ください。自己負担割合が変わらない方は、これまでの保険証を引き続きお使いください。
新しい保険証が届きましたら、これまでお使いの古い保険証は8月1日以降に返信用封筒にて必ずご返却ください。古い保険証をそのまま使用しますと、あとで差額分の支払いや払い戻しの手続きが必要となる場合があります。

■自己負担割合の判定方法
令和5年8月から令和6年7月までの自己負担割合は令和5年度住民税課税所得に基づき判定します。判定方法は、下図表のとおりとなります。

▽自己負担割合の図表

※住民税非課税世帯の方は1割負担となります。

■3割負担の対象外になる場合があります
対象となる可能性のある方には申請書をお送りしますので、同封の案内を参考にご申請ください。

(2)限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の更新
■限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の交付について
過去に交付されたことがあり、令和5年8月以降交付対象となる方には、新しい認定証を7月中旬以降にお送りします。届きましたら、氏名、生年月日、適用区分などの記載内容をご確認ください。令和5年8月以降交付対象外となる方にはお送りされませんのでご注意ください。

▽自己負担割合が1割の方
世帯全員が住民税非課税の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。

▽自己負担割合が3割の方
被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の場合は、限度額適用認定証が交付されます。医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

これまで交付されたことが無く、今回交付を希望する方は、下記までお問合せください。
現在お使いの認定証は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報に留意の上、ご自身で破棄することができます。

問い合わせ:住民課医療年金係
【電話】2-1123

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU