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国保だより

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東京都八丈町

■「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は毎年7月31日です
「限度額適用認定証」とは、医療機関の窓口に提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までになるものです。住民税非課税世帯の方は、入院中の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
これらは、申請により交付され、申請した月の1日から有効となります。
8月1日以降の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、再度申請が必要です。
なお、保険料を滞納している場合は、限度額適用認定証を交付できない場合があります。

▽申請に必要なもの
・国民健康保険限度額適用認定申請書(窓口でご用意します)
窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの
・対象となる方の被保険者証
※別世帯の方が代理で申請する場合、委任状が必要となります。
※申請書・委任状は町のホームページからもダウンロードできます。
(注)
70歳以上の方については、現役並み所得者(課税所得145万円以上690万円未満)および住民税非課税世帯の方のみ、限度額適用認定証が交付されます。
それ以外の現役並み所得者(課税所得690万円以上)および一般の区分にあたる方については、高齢受給者証を提示することで、負担割合に応じた自己負担限度額となりますので、限度額認定証は交付されません。自身の区分や自己負担限度額など質問がありましたら、気軽に医療年金係へ問い合わせください。

「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
病気や事故などにより保険税の納付が困難な方には、申請による減免制度がありますのでご相談ください。

問い合わせ:住民課医療年金係
【電話】2-1123

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