■産前産後期間相当分(4カ月分)の国民健康保険税が免除されます。
子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産する予定がある国民健康保険の被保険者または出産した被保険者(以下「出産被保険者」という)の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度が、令和6年1月から開始されます。
■対象となる方・受付期間
・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。
・出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
■国民健康保険税の免除方法
・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます)相当分が減額されます。
※産前産後期間相当分所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。ただし、産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、保険税が減額されます。
・保険税が減額となる場合、払いすぎた保険税は還付されます。
■届出に必要な書類
(1)届出書(窓口に用意しています)
(2)母子健康手帳
(3)届出人の顔写真つきの身分証明書
(4)世帯主および出産被保険者のマイナンバーがわかるもの
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
■届出先
住民課医療年金係
問い合わせ:住民課医療年金係
【電話】2-1123
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