■非自発的理由で失業された65歳未満の人は、国保保険税の軽減措置があります
リストラや会社の倒産、解雇など事業主の都合(非自発的理由)で離職した65歳未満の人が、在職中と同程度の負担で国保に加入できるように、国保税の軽減策がとられます。
対象者:
(1)倒産や解雇などの理由により離職した65歳未満の人(雇用保険の特定受給資格者)
(2)雇用契約が更新されない(雇い止め)などの理由により離職した65歳未満の人(雇用保険の特定理由離職者)
※特定受給資格者および特定理由離職者とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方です。
保険税の算定:前年の総所得金額などに含まれる給与所得をその30/100とみなして算定します。
軽減期間:離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国保に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、国保を脱退すると終了します。
▽軽減を受けるには申告が必要です
対象となる方は、雇用保険の受給資格者証の写しを添えて、住民課医療年金係で特例対象被保険者等申告をしてください。
▽「医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ」をお送りします
現行の国民健康保険被保険者証(以下「紙の保険証」)は、令和6年12月2日に廃止され、マイナンバーカードを保険証として利用するマイナ保険証に移行することとなります。
全ての方に安心してマイナンバーカードを保険証としてご利用いただけるよう、厚生労働省からの通知に基づき、医療保険者が把握している加入者情報(氏名および個人番号の下4桁等)のお知らせを10月末頃にお送りします。お手元に届きましたら、内容に誤りがないかご確認ください。なお、このお知らせはマイナ保険証の利用を強制するものではありません。マイナ保険証をお持ちでなくても、引き続き医療を受けることができますのでご安心ください。
※このお知らせはマイナンバーカードを取得していない方、または取得していてもマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方にもお送りします。
▽マイナ保険証をお持ちでない方について
・令和6年12月1日時点でお手元にある有効な紙の保険証は、12月2日以降も保険証の有効期限(最大令和7年9月30日)まで使うことができます。
・令和6年12月2日以降、マイナ保険証または有効な紙の保険証のいずれもお持ちでない方には、申請いただくことなく資格情報などを記載した「資格確認証」を交付する予定です。
問い合わせ:住民課医療年金係
【電話】2-1123
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