■納期限および口座振替日
10月31日(木)
・町都民税第3期分
・国民健康保険税第4期分
■令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
不動産登記簿を見ても土地・建物の所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の発生を予防するため、令和6年4月1日から、相続などにより不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが法律で義務付けられました。
また、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。身の回りの不動産を確認し、速やかに相続登記を行いましょう。
★ポイント…令和6年4月1日より前の相続でも、未登記であれば義務化の対象となります。この場合は、法律の施行日から3年以内(令和9年3月31日まで)に登記をする必要があります。
★制度に関する詳細は、「法務局 相続登記義務化」で検索してください。
★個別の事案に対するご相談は、司法書士会の「相続登記相談センター」電話【電話】0120-13-7832に問い合わせください。
★相続登記の申請手続に関するご案内は本紙右のQRコードから閲覧することができます。
★毎月、役場に設置された「ウェブ会議システム」を通じて「東京法務局による登記手続案内」を開催しています(完全予約制)。
今月の開催については、本誌17ページに掲載がありますので併せてご覧ください。
■町税の滞納処分を実施しています~税負担の公平性を確保するために~
▽納付にお困りの方は必ず相談ください
病気や怪我、事業の休廃止などの事情により納期限までに納付できずにお困りの方は、必ず納付相談を行ってください。
役場の開庁時間内に来庁できない場合は、事前の申し込みにより業務時間外(午後5時15分~7時)に納付相談を行っています。
▽滞納処分を実施しています
町では納期限を過ぎても納付しない方に対し、文書などで納付のお願いをしています。それでも納付しない場合は納期限内に納めている方との公平性を保つため、法律に基づいた財産調査および財産の差押などの滞納処分を行っています。
問い合わせ:税務課
【電話】2-1122
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