■「養育家庭制度」とは
養育家庭制度は、いろいろな理由で親と一緒に暮らすことのできない子どもたちを、養子縁組を目的とせず、より家庭に近い環境で、一定期間養育していただく制度です。養育家庭として認定を受けるには、東京都が定める研修を受講する必要があります。
■お預かりいただく子ども
親の離婚・家出・病気・虐待などの理由で、親と一緒に暮らすことができない、0歳から18歳未満の子どもです。
■養育時の支援
・児童相談所が中心となって支援を行います。
・児童相談所業務を行う民間の専門機関や経験豊富な養育家庭、施設の専門職と連携を図っています。
・養育に疲れた場合には、子どもの養育を一時的に休息できます。
・養育家庭同士が集う機会や必要な知識を学ぶ研修などがあります。
★詳細は東京都ホームーページやTokyo里親ナビをご覧ください★
問い合わせ:
東京都児童相談センター(新宿区)【電話】03-5937-2136
八丈町子ども家庭支援センター【電話】2-4300
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