令和6年度物価高騰対策臨時給付金およびこども加算、定額減税しきれない方への給付金(調整給付)の支給について
エネルギー・食品価格等の物価高騰による影響を受けている住民の生活や暮らしを支援するため、令和6年度新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯に対し、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給します
※本給付への加算として当該世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円を加算して支給します。
また、令和6年分の所得税または令和6年分の個人住民税において、定額減税しきれない方に対して、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。
■支給対象となる世帯
(1)令和6年6月3日時点で八丈町に住民登録(住民票)があり、令和6年度新たに住民税(均等割)が非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯
(2)令和6年1月1日時点で八丈町に居住しており、定額減税の対象で定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年度分所得税額)または令和6年度分個人町民税・都民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方
■支給対象とならない世帯
令和5年3月から令和6年9月までに、7万円の給付金または10万円の給付金を受け取っている方は対象外です。
※令和6年度にもう一度支給される事はありません!!
※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
■給付額・支給方法
非課税・均等割:1世帯当たり10万円・口座振込
調整給付:定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げた額
(注)当該給付金は差押禁止等および非課税の対象となる給付金です。
■給付金の支給手続き
令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯および定額減税しきれない方八丈町から対象と思われる世帯に対し、「お知らせ」、「確認書」を送付しています。
「お知らせ」が届いた世帯:返送は不要です。
「確認書」が届いた世帯:内容を確認のうえ、必要事項を記入し、期限までに提出してください。
(注)八丈町が対象要件を満たすかを事前に把握できない世帯(令和6年1月2日以降に八丈町に転入した世帯(一部の方が転入した世帯も含む)および基準日時点で令和6年度住民税未申告の方を含む世帯)には確認書は送付されません。対象要件を満たす場合、福祉健康課厚生係【電話】2-5570までご連絡ください。
■支給予定日
11月下旬以降随時
※支給決定通知は送付しませんので、該当の支給日以降に通帳をご確認ください。
■振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
本給付金支給事務のため、八丈町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料の振込を求めることは絶対にありません。
制度に関する問い合わせ先:企画財政課財政係
【電話】2-1120
問い合わせ:福祉健康課厚生係
【電話】2-5570
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