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国保だより

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東京都八丈町

■医療費が高額になったとき
医療費の自己負担が高額になったとき、申請をして認められた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。対象の方には、医療費を支払った約3カ月後に世帯主宛に申請書が届きますので、申請書および医療機関で支払った領収書と印鑑を持参のうえ、申請してください。また、事前に限度額適用認定証の交付を医療年金係で受ければ、支払が限度額(下記の表を参照)までとなります。マイナ保険証を利用し、医療機関や薬局の窓口で限度額適用認定証等の情報提供に同意した場合も同様です。
高額療養費の支給計算対象は保険適用の医療費分のみとなり、入院時の食事代、差額ベッド代、保険適用外の医療費は除きます。
なお、保険税を滞納していると認定証が交付されない場合がありますので、ご注意ください。

▽70歳未満の人の場合
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下記の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます(自己負担額21,000円以上のものが高額計算対象です)。

所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。一人でも所得不明の方がいる世帯は所得が最も高い世帯(ア)となりますので、必ず住民税の申告をしてください。
※1 多数回とは、受診のあった月以前の12カ月以内に自己負担限度額を超えた受診が4回以上あったときの4回目以降の限度額です。

▽70歳以上75歳未満の人の場合
外来(個人単位)の限度額Aを適用後に世帯単位で限度額Bを適用します。外来・入院とも、個人単位で一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。

住民税課税標準額とは、総所得額金額等から各種所得控除を差し引いた額です。
※2 多数回とは、受診のあった月以前の12カ月以内に自己負担限度額を超えた受診が4回以上あったときの4回目以降の限度額です(区分が一般の方は、外来+入院Bの限度額を超えた受診が4回以上あったときの4回目以降の限度額)。
※3 8月~翌年7月の年間限度額は144,000円(一般、低所得者I・IIであった月の外来の合計の限度額)です。

問い合わせ:住民課環境係
【電話】2-1123

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