介護用品支給事業とは、町内で在宅生活を送るおむつの必要な要介護者家族に対し、介護用品を支給することにより、要介護者の家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減や在宅生活の継続および向上を目的としている事業です。
月6,250円を上限として介護用品を対象の事業者で現物支給しています。本事業を利用するには申請が必要で、申請は窓口にて随時受け付けています。
対象条件:
・要介護者および介護者が住民税非課税世帯
・要介護3~5の方
※要介護3の方は別途条件有
支給内容:紙おむつ、尿とりパット、使い捨て手袋、清拭剤(身体用)ドライシャンプー
申請窓口:福祉健康課高齢福祉係
問い合わせ:福祉健康課高齢福祉係
【電話】2-5570
<この記事についてアンケートにご協力ください。>