(1)マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う被保険者証の取扱いについて
■令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
・令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、同日から保険証の交付はされなくなります。
・現在お使いの(令和6年12月1日までに交付された)保険証は、住所や負担割合などの記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までに新たに資格取得される方などには、申請をいただくことなく「資格確認書」をお送りします
■「資格確認書(オレンジ色・カードサイズ)」
マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に、新たに資格取得する方、資格情報の変更などで保険証の記載事項に変更があった方には、申請いただくことなく「資格確認書」(オレンジ色・有効期限は令和7年7月31日まで)をお送りします。お手元に届いた「資格確認書」を、医療機関などに提示することにより、これまでの保険証と同様に、保険診療を受けることができます。
(2)マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証の取扱いについて
・医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、限度額情報などや特定疾病認定情報の提供に同意することで、減額認定証および限度額適用認定証、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
■限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の交付について
・令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証の新規交付はされなくなります。現在お使いの(令和6年12月1日までに交付された)減額認定証および限度額適用認定証は、住所や適用区分などの記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。
・令和6年12月2日以降、減額認定証および限度額認定証の新規交付はされなくなりますが、本人の申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。ただし、現在減額認定証および限度額認定証をお持ちの方で、資格確認書の交付対象である場合は、申請いただくことなく適用区分を記載した資格確認書を交付します。
■特定疾病療養受療証の交付について
・令和6年12月2日以降も、引き続き交付されます。有効期限はありません。
・令和6年12月2日以降、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。この場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
問い合わせ:住民課医療年金係
【電話】2-1123
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