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要介護認定者の障害者控除について

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東京都八丈町

■概要
障害者手帳をお持ちでない方でも、下記に該当する方は町が発行する「障害者控除対象者認定書」を確定申告の際に提示することで、税法上の障害者控除を受けることができます。
※障害者控除とは、納税者本人または控除対象配偶者や扶養親族が、所得税法上の障害者に当てはまる場合に一定の金額の所得控除を受けることができる制度をいいます。

■対象者
65歳以上の方で所得税申告の対象となる年の12月31日現在において、要介護認定資料を基に示す町の判断基準に該当する要介護認定者であり、かつ身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない方。

▽障害者控除(所得税27万円・住民税26万円)
要介護度1以上かつ主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」がII以上または主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がA以上に該当する方。

▽特別障害者控除(所得税40万円・住民税30万円同居の場合は、所得税75万円・住民税53万円)
要介護度3以上かつ主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」がIII以上に該当する方。または、要介護度4以上かつ主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB2以上に該当する方。

■手続き
事前に高齢福祉係にお電話ください。対象になるかお調べした上で申請の流れについてご説明します。認定書の発行には時間がかかりますので、確定申告の前に問い合わせてください。


※要介護度および自立度の認定基準のいずれも満たすものとする。
※申請の提出から障害者控除対象者認定書の交付まで、概ね1週間程度かかります。
※郵送での申請も可能です。

認定書に関する問い合わせ:福祉健康課高齢福祉係
【電話】2-5570
申告に関する問い合わせ:税務課課税係
【電話】2-1122

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