町では、税金を納付期限内に納めていただいている方との公平性を保つため、納付期限を過ぎても納付いただけない方からは、延滞金を徴収しています。
納付期限を過ぎても納付されていない場合、その期間などにより、高額な延滞金になる場合がありますので、期限内の納付をお願いします。
■軽自動車の手続き(廃車・所有者変更・転出など)はお早めに
軽自動車税は毎年4月1日(賦課期日)に、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽自動車を所有している方にかかる税金で、車両の主たる定置場のある市町村が課税します。
車両を廃棄しても、廃車届の手続きが4月1日までに完了していないと課税されます。廃車届や名義変更の手続きを依頼した場合は、手続きが完了しているか必ず確認しましょう。
■令和6年度町・都民税の申告の受け付けについて
令和6年度(令和5年分)町・都民税申告の受付を下記の日程で行いますので、申告書の提出をお願いします。
また、お越しの際は収支の資料、生命保険・地震保険の控除証明書、国民年金・国保税・医療費などの領収書、給与や公的年金の源泉徴収票、昨年の申告書の控え、マイナンバーカード、身元確認証(運転免許証など)、「確定申告のお知らせ」のはがきなどを必ずお持ちください。
※事業に関連して給付金、支援金、補助金などを受けた方は、決定通知書をお持ちください
▽申告の必要な人
1.令和6年1月1日に八丈町に住んでいた人
2.令和5年1月1日から12月31日の間に給与所得があり、給与支払報告書が事業所から八丈町税務課に提出されていない人
3.令和5年1月1日から12月31日の間に給与所得以外の所得があった人
※給与所得以外の所得の例
・事業所得(自営業、漁業、保険外交、内職、農業など)
・不動産所得(地代、家賃など)
・雑所得(定期年金、互助年金、講師謝礼など)
・一時所得(生命保険や損害保険の満期(解約)返戻金など)
※年末調整をした給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下の方は所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です
4.失業、退職などで収入が全くなく、誰の扶養にもなっていない人「収入がなかった」という申告をしてください
5.収入が非課税所得(遺族年金、障害者年金など)のみで、誰の扶養にもなっていない人「課税所得がなかった」という申告をしてください
▽記
*予約制により実施します
予約は、受付日の前日午後5時15分までです。受付日が日曜日・月曜日の場合は前週金曜日まで。電話または税務課窓口にて予約してください
申し込み先:八丈町税務課
【電話】2-1122
■確定申告はマイナンバーカード×e-TAXでさらに便利!
スマホやパソコンで「確定申告書作成コーナー」から申告書を作成しマイナンバーカードを使ってe-TAXで提出できます。
問い合わせ:税務課
【電話】2-1122
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