1.4月上旬に介護保険料「仮徴収額決定通知書」を発送します
■特別徴収の方
年金を年額18万円以上受け取っている場合、原則として年金から介護保険料を天引きします。この方法を特別徴収といいます。
介護保険料の特別徴収には、4月・6月・8月の年金から前年度の介護保険料を基に暫定的に天引きする「仮徴収」と、10月・12月・2月の年金から今年度決定した介護保険料額を天引きする「本徴収」があります。
特別徴収の方には上記「仮徴収」期間に該当する介護保険料額をお知らせする「仮徴収額決定通知書」をお送りしています。
※なお、年間の介護保険料の計算を行う際に、仮徴収した金額との調整を行い、6月下旬から7月上旬に「令和6年度介護保険料額決定通知書」として本徴収額をお知らせします。
■普通徴収の方
年金が年額18万円未満の方、65歳到達、転入などにより第一号被保険者になった方で特別徴収開始月までの間の方などが該当し、納付書や口座振替によって介護保険料の納付を行います。この方法を普通徴収といいます。
※普通徴収に該当する方は、前年度の住民税課税状況を基に6月下旬から7月上旬に「介護保険料額決定通知書」をお送りしますので、今回の「仮徴収額決定通知書」はお送りしません。
2.令和6年度から新たな所得段階別保険料が適用されます
詳しくは折り込み「第1号被保険者(65歳以上)の所得段階別介護保険料の改正について」をご覧ください。不明点はお気軽に問い合わせください。
問い合わせ:福祉健康課高齢福祉係
【電話】2-5570
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