■令和6年度保険料について
被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費の自己負担分(1割~3割)を除いた医療給付費の約1割を保険料として納めていただきます。残りの約5割を公費(国・都・市区町村)、約4割を現役世代からの支援金で負担します(※3割負担の場合は公費の負担はありません)。
保険料率は、法令に基づき2年間の医療給付費等に応じて定めることになっています。令和6・7年度(令和6年4月1日~令和8年3月31日)の保険料率は、令和6年1月の広域連合議会において、以下、「保険料の決め方」のとおり議決されました。
保険制度の安定的な運営のため、ご理解くださいますようお願いいたします。
■保険料の決め方
保険料は被保険者一人ひとりにかかります。保険料額は、被保険者一人ひとりが均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度には全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。
※3 次の方は、令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く)。
■保険料の納め方について
75歳になった方または65歳から74歳までの方で広域連合から障害認定された方、および資格を有して他の市区町村から転入された方については、一定期間は普通徴収(納付書による納付)となります。
…その後、以下の要件により
普通徴収の場合、口座振替の手続きが完了すれば、以後の納付は指定口座から引き落としとなり、納付忘れの心配がなくなります。ぜひ便利な口座振替をご利用ください。
▽注意
国民健康保険料(税)の口座振替は引き継がれません。改めて口座振替の申込み手続きが必要です。詳しくは住民課医療年金係に問い合わせください。
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