■保険料の軽減について
所得の低い方に対する保険料の軽減を実施しています。なお、軽減の適用には所得の申告が必要となる場合があります。
(1)均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。
▽表1
*65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
*世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
*世帯の判定は毎年度4月1日時点(年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)で行います。
*年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
(2)所得割額の軽減:(東京都後期高齢者医療広域連合独自の政策)
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。
▽表2
(3)被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減、所得割額は当面の間かかりません。
なお、低所得による均等割額の軽減(表1)に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
▽表3
問い合わせ:
・制度のことは…広域連合お問合せセンター(土日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで)
【電話】0570-086-519(IP電話の方は【電話】03-3222-4496)【FAX】0570-086-075
・個別のご相談・個人情報を含むことは…住民課医療年金係【電話】2-1123
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