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自治体の皆さまへ

税のお知らせ

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東京都八丈町

■納期限および口座振替日
5月31日(金)
・固定資産税第1期分
・軽自動車税

■所得の申告について
令和5年分の所得の申告が済んでいない方は、至急、所得の申告をお願いします。
八丈町国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者など申告をしていないと保険料が高くなる場合があります。ご注意ください。

3月15日を過ぎて確定申告書および町都民税の申告書を提出された方は、町都民税および各種保険料等の算定に間に合わない場合があります。順次反映しますのでご理解を頂きますようお願いします。

■令和6年度町税納税カレンダー
令和6年度の町税の納期限(口座振替日)は次のとおりです

地方税お支払サイトをご利用いただくことで24時間いつでも支払いが可能です。
令和6年度は軽自動車税、固定資産税の納付書発送後から対応しています。(口座振替の方を除く)

■随時納税相談を行っています
町では、納期限内に納付している方との公平性を保つため、納期限を過ぎても納付されない方から延滞金を徴収します。
延滞金は、納期限の翌日からひと月を経過する日までの期間は、年2.4%、それ以後は、年8.7%の割合で加算されます。
納期限を過ぎても納付されない場合、その期間などにより、高額な延滞金になる場合がありますので、納期限内に納付をお願いします。

▽早めに納税相談を
失業などのやむを得ない事情や、本人や家族の病気などにより納期ごとの納付が困難な場合は、早めにご相談ください。
役場の業務時間内(平日午前8時30分~午後5時15分)または、役場の業務時間内に来庁できない方は、電話申し込みにより業務時間外(午後5時15分~午後7時)にも納付相談を行っています。
納税相談もなく納付のない方に対しては、法律に基づいた財産調査および財産の差し押さえなどの滞納処分を行っています。

問い合わせ:税務課徴収係
【電話】2-1122

■軽自動車税の減免制度について
▽障がい者減免/障がい者のためにもっぱら使用する軽自動車
1.軽自動車の所有者
所有者が障がい者本人、または障がい者と生計を同一にする方

▽公益減免/公益のため直接専用するものと認める軽自動車
社会福祉法人等が所有し利用者の移送または利用者に対する供給物品の輸送等に専用する軽自動車

▽構造減免/構造上もっぱら障がい者の方の利用に供する軽自動車
車いすの昇降装置、固定装置または浴槽を装着する等特別仕様の軽自動車

申請に必要な書類等:
・令和6年度納税通知書
・運転免許証
・自動車検査証
・身体障がい者等の手帳
注意事項:
減免申請の手続き期限は、税務課へ納期限の7日前(令和6年5月24日)までです。
減免を受けられる車両は、普通自動車も含めて1人につき1台に限られます。

問い合わせ:税務課
【電話】2-1122

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