令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。
■請求の際の注意
(1)戸籍謄本等の広域交付を請求できる方は次のとおりです
・本人・配偶者・父母、祖父母など(直系尊属)・子、孫など(直系卑属)
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
※請求者が上記に当てはまらない場合は、該当する自治体等への郵送請求等をご利用ください。
※請求される方の顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
(2)広域交付の請求は窓口での請求のみとなります
代理人による請求や、郵送での請求はできません。
(3)交付までにお時間を要することがあります
最新戸籍の交付は当日できますが、相続等で一生分の戸籍が必要な場合は、原則として一度お預かりし、準備ができ次第ご連絡し交付します。
(4)広域交付できるのは謄本(全部事項証明)のみです
問い合わせ:住民課住民係
【電話】2-1123
<この記事についてアンケートにご協力ください。>