町では245人(令和5年4月1日現在)の一般職員が、生活に密接にかかわる福祉、医療、教育、土木、産業、観光、消防などさまざまな分野で働いています。
町職員の給与は、町議会の議決によって決められる給与条例により支給されています。
その内容について、次のとおりお知らせします。
1.総括
(1)人件費の状況(普通会計決算)
(注)人件費には、退職手当、共済費、特別職に支給される給料・報酬等を含みます。
(2)職員給与費の状況(普通会計決算)
(注)
1 職員手当には退職手当を含まない。
2 職員数については、4年4月1日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、再任用職員(短時間勤務)及び会計年度任用職員を含まない。
3 給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員(短時間勤務)の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。
(3)ラスパイレス指数の状況(各年4月1日現在)
(注)
1 ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数(構成)を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表(一)適用職員の俸給月額を100として計算した指数。
2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
2.職員の平均給与月額、初任給等の状況
(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(令和5年4月1日現在)
1)一般行政職
2)技能労務職
※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。(令和元年,2年,3年の平均)
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致するものではない。
※年収ベースの「公務員(C)及び(D)のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍にしたものに、公務員においては、前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては年間賞与等の額を加えた試算値である。
(注)
1 「平均給料月額」とは、令和5年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの全ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。また、「平均給与月額(国比較ベース)」は、比較のため、国家公務員と同じベース(=時間外勤務手当を除いたもの)で算出している。
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