高齢受給者証を発送します!
■高齢受給者証について
70歳になると、所得などに応じて自己負担割合が2割と3割に分かれます。その自己負担割合を記載したものが「高齢受給者証」です。
誕生月の翌月に交付しますが、1日生まれの方は誕生月から交付します。
高齢受給者証は、前年の課税所得で判定するため、毎年8月に更新されます。
医療機関を受診する際は忘れずに、健康保険証と高齢受給者証を提示してください。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合は「高齢受給者証」の提示は不要です
▽新しい高齢受給者証の有効期限
令和6年8月1日から令和7年7月31日まで。
ただし、令和7年7月31日までに75歳になられる方は、誕生日の前日までが有効期限です(75歳から後期高齢者医療制度へ加入されるため)。
▽病院などの窓口における負担限度額表
ただし、以下の場合の限度額は下表のとおりとなります。
問い合わせ:住民課医療年金係
【電話】2-1123
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