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国民年金

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東京都八丈町

■保険料を納めることが、経済的に難しいとき
保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業などにより保険料を納めることが難しくなることもあります。その場合は、未納のままにしないで「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
※学生の方はこの制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。

▼保険料免除制度とは
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受けることができます。免除される額は、全額・4分の3・半額・4分の1の四種類です。

▽免除が承認された場合の免除額と保険料(令和6年度の月額保険料)

※一部免除が承認された場合に残りの保険料を納めずにいたときは「未納」となりますのでご注意ください。

▼保険料納付猶予制度とは
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下であれば、申請者本人が納付の猶予を受けることができます。

▽希望により毎年の申請が不要になります
保険料全額免除・納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も引き続き、全額免除・納付猶予の承認を希望する場合には、申請が不要になります。ただし、失業などを理由とした特例による免除・猶予承認であった場合には、翌年度も申請書の提出が必要です。
※審査は、住民税の申告内容をもとに行いますので、所得の申告を忘れずに行ってください。

▽未納のままにしておくと…
保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。

住民課医療年金係【電話】2-1123
港年金事務所【電話】03-5401-3211
日本年金機構ホームページ【URL】https://www.nenkin.go.jp/

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