(1)被保険者証の年次更新
■新しい後期高齢者医療被保険者証(保険証)をお送りします
後期高齢者医療制度の自己負担割合は、新しい年度の住民税課税所得などに基づいて、毎年8月1日を基準日として決定しています。
令和6年8月1日から使用する新しい保険証(青竹色・有効期限は令和7年7月31日まで)を、全ての方に7月初旬に特定記録郵便でお送りします。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載内容をご確認ください。
■自己負担割合の判定方法
令和6年8月から令和7年7月までの自己負担割合は令和6年度住民税課税所得などに基づき判定します。判定方法は下図表のとおりです。
▽自己負担割合の図表
※住民税非課税世帯の方は、1割負担となります
■3割負担の対象外となる場合があります
対象となる可能性のある方には申請書をお送りしますので、同封の案内を参考に申請してください。
(2)限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の更新
■限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の交付について
過去に交付されたことがあり、令和6年8月以降交付対象となる方には、新しい認定証を7月下旬にお送りします。届きましたら、氏名、生年月日、適用区分などの記載内容をご確認ください。令和6年8月以降交付対象外となる方にはお送りしませんのでご注意ください。
▽自己負担割合が1割の方
世帯全員が住民税非課税の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、入院時の食費が減額されます。
▽自己負担割合が3割の方
被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の場合は、限度額適用認定証が交付されます。医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
これまで交付されたことが無く、今回交付を希望する方は、お問合せください。
現在お使いの保険証(水色)や認定証は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報に留意の上、ご自身で破棄することができます。
令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、同日から紙の保険証、減額認定証および限度額認定証の新規交付は終了となります。令和6年12月1日までに交付された青竹色の保険証、減額認定証および限度額認定証は、住所や自己負担割合、適用区分などに変更がなければ、記載されている有効期限まで(最長で令和7年7月31日まで)使うことができます。
問い合わせ:住民課医療年金係
【電話】2-1123
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