■成年後見制度とは?
認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。
▽法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。
▽任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめ本人自らが選んだ人に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。
■成年後見制度に関する相談窓口
福祉健康課障がい福祉係【電話】2-5570
福祉健康課高齢福祉係【電話】9-5670
八丈町地域包括支援センター(櫻壽会内)【電話】9-5660
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