東京法務局職員が登記申請(不動産:商業・法人登記)の手続方法をご案内します。役場に設置された「ウェブ会議システム」を通じての手続案内となります。また、ご利用は完全予約制とし、事前予約者のみの対応となっていますので、ご注意願います。
なお、予約時には、「八丈町役場のウェブ会議システムからの利用である」ことを伝えてください。
日程:8月6日(火)、7日(水)
※事前予約は、相談日の1カ月前から前日正午までにお願いします
(次回の予定…9月10日(火)、11日(水))
相談時間:午前9時~午後4時(正午~午後1時を除く)1回20分
場所:町役場2階相談室5
予約・問合せ:
不動産登記申請に関するもの【電話】03-5213-1330(不動産登記部門・法規係)
商業・法人登記に関するもの【電話】03-5213-1337(法人登記部門・法規係)
■東京法務局からのお知らせ
4月1日から、相続などにより不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが義務化されました。また、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。身の回りの不動産の名義を確認し、相続登記が未了の場合は速やかに相続登記を行いましょう。
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