令和6年10月分から児童手当制度が拡充されます。
■主な改正
・所得制限が撤廃されます。
・高校生年代のお子さんへも支給されるようになります。
・大学生年代以下のお子さんが3人以上いる方は、支給される金額が多くなります。
・支払回数が年6回に増えます(偶数月)。
■手当月額
第1子・第2子→3歳未満…15,000円、3歳~高校生年代…10,000円
第3子以降→0歳~高校生年代…30,000円
■第〇子の数え方
高校生年代までの児童+受給者に経済的な負担などがある大学生年代までの子(22歳になった年の最初の3月末まで)
■申請が必要な方
(1)今まで所得制限により児童手当・特例給付を貰っていなかったが、改正によって受給資格を得た方
→新規認定申請が必要です。
※特例給付を受けている方は必要ありません。
(2)高校生年代の子を養育している方
→新規認定申請もしくは額改定申請が必要です。
(3)大学生年代の子がおり、その子を含めると養育している児童が3人以上になる方
→監護相当・生計費の負担についての確認書が必要です。
※新規認定には受給者の保険証のコピー、受給者・配偶者の個人番号記入が必要です。受給者(申請者)は、世帯の中で一番所得の高い方になります。
(3)の場合は大学生年代の子の個人番号記入が必要です。
詳しくは福祉健康課厚生係まで問い合わせください
問い合わせ:福祉健康課厚生係
【電話】2-5570
<この記事についてアンケートにご協力ください。>