重要なお知らせ 無戸籍でお困りの方へ 11/57 2024.09.01 東京都八丈町 令和6年4月1日、改正民法が施行され、施行日前に生まれた方やその母も施行日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起することができます。 訴えを提起できる期間が限定されていますので、無戸籍でお困りの方は詳細について、ご相談ください。 問い合わせ: 東京法務局【電話】03-5213-1344 住民課住民係【電話】2-1123 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ 教育委員会だより