■後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額通知を発送します
後発医薬品(以下、ジェネリック医薬品)に切り替えた場合、お薬代が安くなる可能性がある国民健康保険加入者の方に「後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する差額通知」をお送りしています。
このお知らせが届いた方は、ジェネリック医薬品使用の参考にしてください。
なお、ジェネリック医薬品は、処方を受けた病院や薬局により取扱いが異なります。詳しくは、差額通知に記載されたコールセンターへお問い合わせください。
▽そもそもジェネリック医薬品って何ですか?
ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品とほぼ同等の有効成分を持つ医薬品のことです。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」に基づいて厚生労働大臣から承認されおり、先発医薬品と同じように使っていただけます。
ジェネリック医薬品が利用できる場合は、お薬代を安くすることができます。
▽必ずジェネリック医薬品に切り替えなくてはいけないのですか?
差額通知を受け取ったことにより、必ずジェネリック医薬品に切り替えなければならないということはありません。ただし、ジェネリック医薬品がある医薬品で、先発医薬品を希望される場合、お薬代が高くなることがありますので、ご留意ください。詳しくは下記をご覧ください。
■医薬品の自己負担の仕組みが変わりました
令和6年10月1日から、ジェネリック医薬品を選択可能にもかかわらず、先発医薬品の処方を希望した場合、原則「特別の料金」を支払うことになっています。
先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当を「特別の料金」として、医療保険の自己負担(患者負担)と合わせてお支払いいただきます。
▽なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか?
皆さんの保険税でまかなわれている医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は価格の安いジェネリック医薬品への置き換えを進めています。そのため、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」としてご負担をお願いすることになりました。
※先発薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合などは、特別の料金は要りません。
詳しくは厚生労働省のお知らせをご覧ください
問い合わせ:住民課医療年金係
【電話】2-1123
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