■国民健康保険
70歳未満の加入者は、「限度額適用認定証」の対象です。必要な方は、保険証、世帯主と被保険者のマイナンバーカード(または本人確認書類とマイナンバー通知カード)を持って、市役所1階保険年金課で手続きをしてください。70歳以上でも一定の要件に該当する方は、対象となる場合があります。
また、有効期限が7月の認定証をお持ちの方は、更新手続きが必要です。申請方法など、詳しくは保険年金課(【電話】620・7235【FAX】626・8421)までお問い合わせください。
※郵送でも手続きできます。
■後期高齢者医療
世帯の所得状況が一定の要件に該当する方を対象に、「限度額適用認定証」、または入院時の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行しています。いずれかの認定証をお持ちの方には、新しい認定証を7月下旬に郵送します。問い合わせは保険年金課(【電話】620・7364【FAX】626・8421)へ。
※更新の手続きは不要です。
■限度額適用認定証とは
医療機関に提示することで、窓口で支払う金額(入院時の食事代や差額ベッド代などを除く)が自己負担限度額までとなります。詳しくは市のホームページ、または本紙の二次元コードからご覧ください。
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