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臨時特別給付金・調整給付金 期限は10月31日、申請を忘れずに

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東京都八王子市

エネルギーや食料品価格などの物価高騰による影響を踏まえ、臨時特別給付金と調整給付金(定額減税補足給付金)を支給しています。申請期限は10月31日(消印有効)です。詳しくは市のホームページ(本紙の各二次元コード)からご覧ください。

◆ご注意ください!
受給には申請が必要です。対象の方には、7月下旬から順次お知らせを送付しています。期限を過ぎると申請できませんので、お早めに申請を。

■住民税非課税世帯などへの臨時特別給付金

▽臨時特別給付金(10万円)
対象:次のすべてに該当する世帯
・令和6年6月3日現在、本市に住民登録がある
・世帯全員の令和6年度住民税(均等割)が非課税、または均等割のみ課税されている(令和5年度住民税均等割非課税、または均等割のみ課税されている世帯を除く) ※住民税が未申告の方がいる世帯、住民税(均等割)が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。また、配偶者や親族からの暴力等を理由に本市に避難されている方は対象となる場合があります。
支給額:1世帯あたり10万円

▽こども加算(1人あたり5万円)
上の「臨時特別給付金」を受給する世帯に、18歳以下(平成18年4月2日~令和6年10月31日生まれ)のお子さんがいる場合は、お子さん1人あたり5万円が加算されます。

問合せ:八王子市臨時特別給付金コールセンター
【電話】0120・404・255

■調整給付金(定額減税補足給付金)
対象:次のすべてに該当する方
・令和6年1月1日現在、本市に居住する納税義務者
・定額減税可能額が令和6年度個人住民税所得割額、または令和6年分推計所得税額を上回る
・令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下 ※住民税が未申告の方は対象外です。
支給額:扶養親族の人数や令和6年度個人住民税所得割額、推計所得税額により異なります

問合せ:八王子市調整給付金コールセンター
【電話】0120・885・034

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