■教育委員の人事
第3回市議会定例会で議会の同意を得て、10月1日付で田中(たなか)雅美(まさみ)氏が教育委員に就任しました。任期は、令和10年9月30日までの4年間です。なお、柴田(しばた)彩千子(さちこ)委員は9月30日付で任期満了により退任しました。問い合わせは教育総務課(【電話】620・7323)へ。
■市政世論調査にご協力を
市民の皆さんの市政への要望のほか、生活環境に対する実感やニーズを把握するため「市政世論調査」を実施します。市内在住で18歳以上の方から5千名を無作為に抽出し、調査票を郵送します。調査票がご自宅に届いた方は、ご協力をお願いします。調査結果は市政運営の基礎データとして活用するほか、3月頃から市のホームページなどで公開します。問い合わせは広聴課(【電話】620・7411)へ。
■戦没者・戦災殉難者追悼式
日時:10月28日(月)午前10時~11時15分
会場:富士森体育館
※10時~正午の間、富士森公園内慰霊塔前に献花スペースを設けます。
問合せ:福祉政策課
【電話】620・7454
■適正な課税のために申告などの手続きを
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点での土地や家屋の現況により、その所有者に対して課税します。適正な課税を行うため、次の場合には現況の変化に応じた申告などの手続きをお願いします。詳しくは市のホームページ(本紙の二次元コード)からご覧ください。
▽住宅用地の利用状況が変わった場合
住宅として利用している土地は、固定資産税と都市計画税が軽減されています。軽減制度を正しく適用するため、土地や家屋の状況に次の変更があった場合は、資産税課(【電話】620・7355)までご連絡ください。
・住宅を建て替えた
・住宅を店舗に変更するなど、家屋の全部または一部の用途を変更した
・住宅の庭であった土地を貸し駐車場に変更するなど、土地の用途(利用状況)を変更した
▽家屋の新築・増減築・取り壊しをした場合
家屋の新築・増減築・取り壊しを行った場合は、東京法務局八王子支局(【電話】631・1377)で登記の手続きを。登記をしていない場合は、資産税課(【電話】620・7223)までご連絡ください。
なお、資産税課では対象となる土地と家屋の現況確認を通年で行っており、必要に応じて職員が敷地内に入ることがあります。職員は市が発行した顔写真付きの「固定資産評価補助員証」を携帯していますので、不審に思われた時は、提示を求めてください。
▽固定資産の所有者が亡くなった場合
4月から固定資産の相続登記が義務化されています。固定資産の所有者が亡くなった場合は、東京法務局八王子支局で相続登記の手続きを。詳しくは東京法務局登記電話案内室(【電話】03・5318・0261)までお問い合わせください。
なお、年内に相続登記が完了しない場合は、相続人代表者指定届出書を資産税課(【電話】620・7251)までご提出ください。
■2025年版八王子観光カレンダーを販売
2025年版の「八王子観光カレンダー」を11月1日から販売します。季節の風景や市内のイベントのようすをお楽しみください。
販売場所:八王子商工会議所、八王子観光コンベンション協会、高尾山口観光案内所(むささびハウス)、道の駅八王子滝山、やまたまや(八王子駅内)、くまざわ書店市内各店舗
価格:600円
問合せ:
八王子商工会議所【電話】623・6311
観光課【電話】620・7378
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