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自治体の皆さまへ

申告期限は3月15日 市・都民税、所得税の申告は待ち時間ゼロの郵送で(1)

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東京都八王子市

■まずは、申告が必要か確認を
※所得税の確定申告をした方は、市・都民税の申告は不要です

〔1〕給与が主な所得の方


※年末調整をしていない源泉徴収票や源泉徴収税額の記載のない源泉徴収票をお持ちの方で、勤務先からご自身で市に申告するように案内された方は、市・都民税の申告書に源泉徴収票を添付して提出してください。

〔2〕公的年金が主な所得の方


※年金から所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告により、税金が還付されることがあります。
※遺族年金・障害年金のみを受給している方は、市・都民税の申告が必要です。

〔3〕個人事業者の方


※適格請求書(インボイス)発行事業者や基準期間(令和3年分)の課税売上高が1,000万円を超えた方、課税事業者を選択している方は、消費税の申告が必要です。

〔4〕1~3以外の方 こんな方も申告が必要です
・譲渡・一時所得などの合計額が所得控除の合計額より少ない方
・所得がなく、どなたの扶養にもなっていない方(所得の合計額が1,000万円を超える方の配偶者の方は、申告が必要な場合があります)
・市外に別居している親族の扶養になっている方
・令和6年1月1日現在、市内に居住していないが、市内に事務所・事業所、家屋敷(賃貸住宅を含む、単身赴任の留守宅など)がある方
→市・都民税の申告が必要

・土地などを売ったことによる譲渡所得、満期の生命保険金を受け取ったことによる一時所得などの合計額が、所得控除の合計額より多い方
→所得税の確定申告が必要

・令和5年中に個人から年間110万円を超える財産の贈与を受けた方、または「相続時精算課税」を選択する方
→贈与税の申告が必要

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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