・費用の記載のない催しなどは無料です。
・申し込みの記載のない催しなどは直接会場へお越しください。
■法人市民税・事業所税の管理番号が変わります
1月からすべての法人の管理番号を変更しました。新たな番号は申告時期に個別に通知しますので、申告書などには新番号を記入してください。また、申告書・納付書が複写式用紙から普通紙へ変わります。申告・納付は「eLTAX(エルタックス)」のご活用を。詳しくは市のホームページ(本紙の二次元コード)からご覧ください。問い合わせは住民税課(【電話】620・7220)へ。
▽法人市民税
市内に事務所や事業所がある法人などは、事業年度終了後2か月以内に法人市民税の申告と納付をお願いします。また、市内で新たに法人を設立、または事業所などを設置した場合には、その日から1か月以内に届出をしてください。
▽事業所税
市内の事務所や事業所で事業を行う方、事業所用家屋を貸し出している方は手続きが必要です。
※市内に複数の事業所などがある場合は合計し、判定してください。
対象・内容:
・床面積が千平方メートルを超える、または従業員が100人を超える…申告と納付
・床面積が800平方メートルを超える、または従業員が80人を超える…申告のみ
・事業所用家屋を貸し出している方…貸付申告書の提出
期限:
・法人…事業年度終了後2か月以内
・個人…事業を行った翌年の3月15日
■バイクや軽自動車等の廃棄・譲渡などは届出を
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点のバイクや軽自動車などの所有者に課税されます。廃棄・盗難・譲渡で車両が手元にない、または市外へ転出した場合は、4月1日までに下表の窓口で廃車の届出を。原付バイクは、4月1日(消印有効)まで郵送でも手続きできます。
また、市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出・譲渡・抹消などの手続きを都外の運輸支局や軽自動車検査協会で行う場合も届出が必要です。届出がないと、令和6年度も引き続き課税されますので、ご注意ください。転入された際も、車検証などの住所変更の届出が必要です。
なお、令和6年度の軽自動車税(種別割)納税通知書は、5月上旬に発送します。問い合わせは住民税課(【電話】620・7353)へ。
■ミツバチを飼育する方は届出を
ミツバチを飼育する場合は、養蜂振興法により、届出が必要です。毎年1月末、または飼育開始日が決まった時点で飼育届の提出を。詳しくは都のホームページからご覧ください。問い合わせは都農業振興事務所(【電話】042・548・4868)、または農林課(【電話】620・7250)へ。
■野焼きは禁止
野焼きは、伝統行事などを除き、都の条例などで原則禁止されており、小型焼却炉の使用も認めていません。煙やガスは大気汚染や悪臭の原因となり、近隣の迷惑にもなります。家庭や事業所のごみは収集に出すなど、正しく処理してください。問い合わせは環境保全課(【電話】620・7217)へ。
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