児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月支給)から、支給対象を高校生年代まで拡大し、第3子以降の支給額が増額するほか、所得制限が撤廃されます(表(1))。詳しくは子育て応援サイト(本紙の二次元コード)からご覧ください。
※「高校生年代」とは、中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日までをいいます。「大学生年代」とは、高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までをいいます。
◆改正の内容や申請方法などは、チャットボット(市のホームページ右下)でもご案内しています。トーク画面で「児童手当」とご入力を。
■申請が必要な方
・末子が高校生年代の方
・高校生年代以下の子が1人以上いて、大学生年代の子とあわせて3人以上いる方
・所得上限額以上のため、令和6年9月分の手当を受給していない方
■申請は不要で、支給額が増額となる方
・児童手当を受給していて、同世帯に高校生年代の子がいる方
・児童手当を受給していて、同世帯に高校生年代以下の子が3人以上いる方
・特例給付(1人あたり5,000円)を受給している方
児童手当の支給額(表(1))
※改正後は、第3子の加算(多子加算)のカウント方法が変更となり、新たに大学生年代の子もカウント対象となります。
児童手当の申請手続き
問合せ:子育て支援課
【電話】620・7368【FAX】621・2711
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