エネルギーや食料品価格などの物価高騰による影響を踏まえ、臨時特別給付金と調整給付金(定額減税補足給付金)を支給します。申請方法など、詳しくは市のホームページ(本紙の各二次元コード)からご覧ください。
■住民税非課税世帯などへの臨時特別給付金
令和6年度新たな住民税非課税世帯、または住民税均等割のみ課税世帯を対象に「臨時特別給付金」を支給します。また、同給付金の対象世帯のうち、子育て世帯に対してこども加算を支給します。対象の方には、7月下旬から順次お知らせを送付します。受給には申請が必要です。お早めに手続きを。
▽臨時特別給付金(10万円)
対象:次のすべてに該当する世帯
・令和6年6月3日現在、本市に住民登録がある
・世帯全員の令和6年度住民税(均等割)が非課税、または均等割のみ課税されている(令和5年度住民税均等割非課税、または均等割のみ課税されている世帯を除く)
※住民税が未申告の方がいる世帯、住民税(均等割)が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
※配偶者や親族からの暴力等を理由に本市に避難されている方は対象となる場合があります。
支給額:1世帯あたり10万円
申請期限:10月31日
▽こども加算(1人あたり5万円)
上の「臨時特別給付金」を受給する世帯に、18歳以下(平成18年4月2日~令和6年10月31日生まれ)のお子さんがいる場合は、お子さん1人あたり5万円が加算されます。
問合せ:八王子市臨時特別給付金コールセンター
【電話】0120・404・255
■調整給付金(定額減税補足給付金)
令和6年度個人住民税と令和6年分所得税において、定額減税を実施しています。定額減税を全額受けられないと見込まれる方に、その差額を「調整給付金」として支給します。対象となる方には、7月下旬から順次お知らせを送付します。受給には申請が必要です。お早めに手続きを。
対象:次のすべてに該当する方
・令和6年1月1日現在、本市に居住する納税義務者
・令和6年度個人住民税所得割額、または令和6年分推計所得税額のいずれかが定額減税可能額(注)を下回る
・令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下
※住民税が未申告の方は対象外です。
支給額:扶養親族の人数や令和6年度個人住民税所得割額・令和6年分推計所得税額により異なります
申請期限:10月31日
(注)定額減税可能額
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
所得税分=3万円×減税対象人数
※減税対象人数は、納税義務者本人と同一生計配偶者を含めた扶養親族の合計です(扶養親族には15歳以下の方を含む)。
定額減税については、市のホームページ(本紙の二次元コード)をご覧いただくか、住民税課(【電話】620・7219【FAX】620・7493)までお問い合わせを。
問合せ:八王子市調整給付金コールセンター
【電話】0120・885・034
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