◆費用の記載のない催しなどは無料です。
◆申し込みの記載のない催しなどは直接会場へお越しください
■家族介護者に慰労金を支給
介護保険サービスを利用せずに、介護保険の要介護4・5の方を在宅で介護しているご家族に、慰労金10万円を支給します(世帯全員の市民税が非課税、入院の有無などの要件あり)。
これまでに慰労金を受給した方は、前回の申請から1年以上経過している必要があります。申請方法など、詳しくは高齢者福祉課(【電話】620・7420)までお問い合わせください。
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