■特別障害者手当などの現況届の提出を
特別障害者手当などの受給対象者へ、現況届を8月中に郵送します。必要事項を記入のうえ直接、または郵送で市役所1階障害者福祉課まで必ず提出してください。現況届の提出がないと、手当が受けられなくなりますのでご注意を。心身障害者福祉手当は、現況届の提出は不要です。問い合わせは障害者福祉課(〒192-8501【電話】620・7245【FAX】623・2444)へ。
提出期限:
・重度心身障害者手当、特別児童扶養手当…8月30日
・特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当…9月11日
■心障手当などの所得制限は令和5年中の所得が対象に
8月から、「心身障害者福祉手当」と「特定疾病患者福祉手当」は、令和5年中の所得が所得制限基準額以下の方が対象となります。基準額は右表のとおりです。これまで、所得制限のため手当を受けておらず、令和5年中の所得が基準額以下になった方は申請が必要です。申請方法など、詳しくは市のホームページ(本紙の二次元コード)からご覧ください。問い合わせは障害者福祉課(【電話】620・7245【FAX】623・2444)へ。
※「心身障害者福祉手当」は65歳以上で新規に手帳を取得した方を、「特定疾病患者福祉手当」は65歳以上で現在手当を受けていない方を除きます。また、特別養護老人ホームなどの施設に入所している方も対象外です。現在、受給している方が施設に入所した場合は、障害者福祉課までご連絡ください。
所得制限基準額
※受給者本人(19歳以下の方は扶養義務者)の所得が対象です。世帯の状況などに応じて、各種控除が受けられる場合があります。
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