・提出期限は10月31日
児童手当法の改正により、令和6年10月(12月支給分)から支給期間を高校生年代(注1)まで延長し、第3子以降の支給額を3万円とするほか、所得制限が撤廃されます(右表のとおり)。本市にお子さんの住民登録があり、申請が必要な方には8月中旬に認定請求書の用紙を送付しましたので、必要事項を記入のうえ、10月31日(必着)までにご提出ください。詳しくは子育て応援サイト(本紙の二次元コード)からご覧ください。
■ご自身で用紙のダウンロードが必要な方
下記のいずれかに該当する方は、認定請求書の用紙をお送りしていませんので、子育て応援サイトからダウンロードのうえ、ご提出ください。
・現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代以下の子が別世帯にいる
・次のすべてに該当する方
(1):高校生年代以下の子がいる
(2):経済的な負担をしている大学生年代(注1)の子が別世帯にいる
(3):(1)(2)に該当する子が合計で3人以上いる
児童手当制度の変更点
注1:「高校生年代」とは、中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日までをいいます。「大学生年代」とは、高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までをいいます。
注2:改正後は、第3子の加算(多子加算)のカウント方法が変更となり、新たに大学生年代の子もカウント対象となります。
・改正の内容や申請方法などは、チャットボット(市のホームページ右下の「はっちお~じに質問」)でもご案内しています。トーク画面で「児童手当」とご入力を。
問合せ:子育て支援課
【電話】620・7368【FAX】621・2711
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