お子さんを扶養しているひとり親家庭などの保護者や養育者に支給される「児童扶養手当」。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(障害がある場合は19歳以下)にあるお子さんが対象です。児童扶養手当法などの一部が改正され、11月分(来年1月支給)から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。所得限度額の引き上げにより、新たに対象となる方は申請が必要で、10月1日から受付を開始します。
申請方法など、詳しくは子育て応援サイト(本紙の二次元コード)からご覧ください。 ※児童扶養手当を受給中の方と、認定を受けていて所得制限により支給停止になっている方は、手続きは不要です。
◆第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
第3子以降の加算額
※一部支給は、所得に応じて支給額を決定します。
◆所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この判定基準となる受給資格者本人の所得限度額が右表のとおり引き上げられます。 ※配偶者・扶養義務者の所得限度額に変更はありません。
所得限度額
※4人以上扶養親族がいる場合、1人増すごとに38万円が加算されます。所得限度額は社会保険料一律控除分8万円が加算された額です。
問合せ:子育て支援課
【電話】620・7368【FAX】621・2711
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