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国民年金の独自給付があります 対象の方は忘れずに請求を

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国民年金を納付している方(第1号被保険者/自営業の方など(厚生年金加入者とその被扶養配偶者を除く))には、次の1~3の独自給付があります。申込(請求)方法など詳しくは、問合せ先へご連絡ください。

[1]寡婦年金
対象:老齢基礎年金を受けられるはずの夫が、老齢基礎年金を受けずに亡くなった婚姻期間10年以上で死亡当時にその夫に生計を維持された妻(事実上の婚姻関係を含む)
※夫が障害基礎年金の受給権者であったことがある場合や、老齢基礎年金の支給をすでに受けていた場合は対象外
支給期間:60歳~65歳
受給額:夫が受給できる予定だった老齢基礎年金の4分の3

[2]死亡一時金
対象:第1号被保険者として保険料納付期間が36か月(3年)以上あり、年金を受けずに亡くなった方の生計を同一にしている遺族。ただし、その遺族が遺族年金を受け取れない場合に限る
※請求できるのは、被保険者の死亡後2年以内
受給額:表1(保険料を納めた月数★に応じて決定)
※付加保険料を36か月(3年)以上納付している場合、8500円が加算

[3]国民年金短期在留外国人の脱退一時金
第1号被保険者として保険料を6か月以上納め、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない外国人が、日本を出国した場合に支給されます。
※請求できるのは、出国後2年以内
※日本国籍がある方や日本に住所がある方、障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがある方は対象外
受給額:表2(基準月(最後に保険料を納付した月)が令和5年度の場合/保険料を納めた月数★に応じて決定)
★(1)~(4)の合計((2)~(4)は免除の承認を受けた場合)
(1)全額納付…月数×1
(2)4分の1納付…月数×4分の1
(3)半額納付…月数×2分の1
(4)4分の3納付…月数×4分の3

(表1)死亡一時金の受給額

(表2)短期在留外国人の脱退一時金の受給額(基準月…令和5年度)

問合せ:
千代田年金事務所【電話】03‒3265‒4381
保険年金課国民年金係【電話】03‒5211‒4202

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