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国民年金保険料の納付が困難なときは免除・納付猶予制度をご利用ください

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東京都千代田区 ホームページ利用規約等

保険料の納付が困難なとき、一定の要件を満たせば、免除が受けられます。免除には、申請して承認されれば免除となる「申請免除」と、届け出をすれば免除となる「法定免除」があります。このほか、産前産後期間の免除などがあります。

■申請免除
「全額免除」と、一部の保険料を納める「一部免除(一部納付)」があります。
対象:被保険者・配偶者・世帯主の前年の収入が一定基準以下の方
※新型コロナウイルス感染症の影響による特例の免除申請制度が利用可能(令和2年2月から)
※申請する年度または前年度に退職の事実がある場合、通常審査の対象となる本人所得を除外して審査を行う退職特例制度が利用可能
承認期間:7月(または国民年金加入月)~翌年6月
※過去の期間は、申請日から原則2年1か月前までさかのぼって申請可
※「一部免除(一部納付)」の承認を受けた期間は、保険料を納めないと未納扱いになる

■法定免除
対象:1級または2級の障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方など

■納付猶予制度
承認された期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。
対象:本人および配偶者の所得が一定額以下である50歳未満の方(学生を除く)

その他:免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、10年以内であれば納付猶予された保険料を納めることができる「追納制度」をご利用いただくことで将来受け取る年金を増額することができます

問合せ:保険年金課国民年金係(区役所2階)
【電話】03-5211‒4202

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