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障害がある方への手当(区・都・国制度)

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心身に障害のある方や重度の障害のため常に特別な介護が必要な在宅の方、難病医療費助成を受けている方を対象にした制度があります。施設や病院へ入所・入院中の方や本人または扶養義務者(障害者が20歳未満の場合など)の所得が限度額を超えている方は対象外です(毎年度所得状況調査あり)。

■(1)障害者福祉手当(区制度)
障害のある方や難病の方などに対し、日常生活の支援や福祉の増進を図るため、障害者福祉手当を支給しています。

※次のいずれかに当てはまる方は受給不可
・65歳以上で新規に申請する
・20歳未満で保護者が児童育成手当(障害手当)を受給中

■(2)特別障害者手当(国制度)
対象:精神または身体に著しく重度の障害を有するため日常生活で常に特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方
手当額:月額2万7,980円

■(3)障害児福祉手当(国制度)
対象:精神または身体に著しく重度の障害を有するため日常生活で常に介護を必要とする状態にある20歳未満の方
手当額:月額1万5,220円

■(4)重度心身障害者手当(都制度)
対象:65歳未満で次のいずれかに当てはまる方
・重度の知的障害のため常に複雑な介護を必要とする程度の著しい精神症状にある
・重度の知的障害と重度の身体障害が重複
・重度の肢体不自由で肢体の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障害がある
手当額:月額6万円

※(2)(3)の認定審査には所定の診断書が必要

問合せ:障害者福祉課給付・指導担当
【電話】03-5211-4128

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