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介護保険サービス利用者の負担軽減制度

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東京都千代田区 ホームページ利用規約等

所得の低い方も安心して介護保険のサービスが受けられる利用者負担額の軽減制度があります。利用には事前の申請が必要です。

■特定入所者介護サービス費(食費・居住費)軽減(介護保険負担限度額認定)
◆対象
1 介護保険施設サービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院

2 短期入所生活介護(ショートステイ)

◆要件
1 世帯全員の住民税が非課税であること(世帯を分離している配偶者を含む)
※住民税未申告の方は申告が必要

2 利用者負担段階により現金・預貯金の額が異なる
第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で、預貯金などが1,000万円以下
第2段階:本人年収が80万円以下の方で預貯金などが650万円以下
第3段階(1):本人年収が80万円を超え120万円以下で、預貯金などが550万円以下
第3段階(2):本人年収が120万円を超え、預貯金などが500万円以下
※第2号被保険者は年収に関係なく預貯金などが1,000万円以下
※配偶者がいる場合はすべて1,000万円を上乗せ

◆内容(参考例)
▽特別養護老人ホーム入所者が「従来型個室」を利用した場合
負担限度額(日額):
・第1段階 食費300円、居住費320円
・第2段階 食費390円、居住費420円
・第3段階(1) 食費650円、居住費820円
・第3段階(2) 食費1,360円、居住費820円

▽短期入所生活(ショートステイ)で「従来型個室」を利用した場合
負担限度額(日額):
・第1段階 食費300円、居住費320円
・第2段階 食費600円、居住費420円
・第3段階(1) 食費1,000円、居住費820円
・第3段階(2) 食費1,300円、居住費820円
※標準的な利用料の目安(日額)食費1,445円、居住費1,171円

問合せ:高齢介護課介護事業指定係
【電話】03-5211-4336

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