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税金・国保・年金のお知らせ

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東京都千代田区 ホームページ利用規約等

■納付を忘れずに 特別区民税・都民税納税(第1期分)
納税通知書(普通徴収分)を6月8日(木)に送付します。令和5年度の税額は令和4年中の所得金額を基準に計算されています。非課税の方には納税通知書の送付はありません。
第1期分の納期限:6月30日(金)
納付方法:納税通知書に同封の案内または区のHP参照
その他:住民税の証明書は6月8日(木)から発行(特別徴収のみの方は5月17日から発行)

問合せ:
・課税に関すること…税務課課税係【電話】03‒5211‒4192
・納税に関すること…税務課納税促進係【電話】03‒5211‒4193

■年金受給者が亡くなったときは未支給年金の請求を
年金は亡くなった日の属する月まで支払われます。受給者が亡くなって、未支給の年金がある場合は「未支給(年金・保険給付)請求書」を提出してください。
また、受給資格を満たし手続きをすれば年金を受けられる人が、手続きをしないで死亡した場合は、遺族が年金請求と未支給請求を同時に行い、未支給年金を受けることとなります。
請求できる遺族の範囲:年金受給者の死亡当時の生計が同じ配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族(おい、めい、おじ、おば、子の配偶者など)
提出先:請求する遺族の住所を管轄する年金事務所

問合せ:千代田年金事務所
【電話】03‒3265‒4381

■付加保険料の納付で受給する年金額を増やせます
国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)は、国民年金の定額保険料(1万6,520円)に付加保険料を上乗せして納めると、受給する年金額を増やせます。
付加保険料の月額:400円
受けられる付加年金の年額:200円×付加保険料を納付した月数
※付加年金は定額。物価スライド(増額、減額)なし
上乗せされる年金額の例(2年間(9,600円)納付した場合):200円×24月=4,800円(年額/2年で元がとれる計算)
注意点:
・申し出をした月からの開始となり、さかのぼっての加入は不可
・国民年金保険料を納めていない月は、付加保険料の納付不可(産前産後期間の免除を除く)
・第3号被保険者や、免除・猶予制度を受けている方、国民年金基金の加入者は納付不可
申請方法:直接問合せ先へ

問合せ:保険年金課国民年金係(区役所2階)
【電話】03‒5211‒4202

■令和5年度国民健康保険料決定通知書と納付書を送ります
令和5年度の国民健康保険料決定通知書と納付書(1年間分)を6月14日(水)に送ります。
現在、国民健康保険の資格が無い方でも、4月・5月に加入していた場合は、その月の保険料を納める必要があります。保険料の計算方法、納付方法は、決定通知書に同封している「国保だより」をご覧ください。

◇保険料の軽減措置
所得が一定基準以下の世帯は、保険料の均等割額が軽減されます(軽減を受けるには、所得の申告(確定申告など)が必要)。
解雇・雇い止めなど非自発的失業者が国民健康保険に加入した場合、申請により保険料が軽減されます。

問合せ:保険年金課国民健康保険係
【電話】03‒5211‒4204

■民間事業者が国民年金保険料の納付案内をしています
日本年金機構は、保険料が未納の方に対する納付案内(電話、文書、戸別訪問)と収納業務を民間事業者に委託しています。
事業者名:(株)バックスグループ

◇振り込め詐欺などにご注意を
事業者は、顔写真入りの身分証明書を必ず携帯しています。また、日本年金機構が発行した納付書を使い、金融機関などでのお支払いを案内しています。その場で手数料の要求や年金手帳や通帳などの預かり、銀行口座を指定してATMによる振り込みを求めることはありません。

問合せ:千代田年金事務所
【電話】03‒3265‒4381

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