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お気を付けください!保険証の新規発行が終了します

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東京都千代田区 ホームページ利用規約等

国の法改正により、12月2日(月)以降、保険証(国民健康保険被保険者証)の新規発行が終了します。今後は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。

■保険証の有効期限に係る経過措置
◇保険証に記載の有効期限まで使用できます
12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、保険証に記載されている有効期限まで使用可能です。
※区の国民健康保険は令和7年9月30日までが最長

■資格確認書
◆マイナ保険証を持っていない方には資格確認書を交付
マイナ保険証を保有していない方(マイナンバーカードを持っていない方またはマイナンバーカードを持っていても保険証の利用登録をしていない方)がこれまでどおりの保険診療を受けられるよう、従来の保険証に代わる資格確認書を交付します。
70歳~74歳の方の資格確認書には負担割合を記載します。資格確認書の交付後は、高齢受給者証の医療機関等への提示は不要となります。

◇12月2日以降新規にご加入される方など(令和6年)
新たに国民健康保険へ加入の届け出をされた方や資格情報における変更(氏名や住所などの変更)の届け出があった方に対して、資格確認書を交付します。

◇既にご加入されている方
お手元にある保険証の有効期限が切れる前に資格確認書が交付されます。申請は不要です。

■資格情報のお知らせ
◇マイナ保険証保有者には資格情報のお知らせを交付
保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の保有者がご自身の資格情報などを簡単に把握できるよう、12月2日以降、新たに国民健康保険へ加入の届け出をされた方や資格情報の変更(氏名や住所などの変更)の届け出があった方に対して、資格情報(記号・番号等)が記載された資格情報のお知らせを交付します。
医療機関などによっては、マイナ保険証を使用できない場合があります。その場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを医療機関などに提示することで、受診が可能となります。

■医療機関などの受診
12月2日以降に医療機関などを受診するときに必要になるものは下表のとおりです。

※高齢受給者証、限度額適用認定証などをお持ちの方は併せて提示が必要となる場合あり

問合せ:保険年金課国民健康保険係
【電話】03-5211-4204

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