■「セルフエステ」の契約トラブルに注意!
消費者が自分でエステ機器などを操作して施術する「セルフエステ」や「セルフホワイトニング(歯を白くする)」の相談が増えています。
◇相談事例1
SNSの広告から、瘦身セルフエステの無料体験を申し込んだ。店舗での体験後、担当者から「30日間は無料。その後は有料契約になるが、無料期間中に解約もできる」と聞き、契約した。しかし規約上、無料期間中の解約には違約金が発生すると知り、納得がいかない。
◇相談事例2
SNSに歯のセルフホワイトニングの広告があり、無料体験後、担当者から「今契約するとお得」「今日なら入会金は無料」と強く勧められ、断りきれずに契約してしまった。帰宅後に考え直し、クーリング・オフしたいと連絡すると「クーリング・オフの対象外」と言われた。
◇消費者へのアドバイス
・「セルフエステ」は、特定商取引法に規定される「特定継続的役務」に該当しないため、契約書の交付義務はなく、一般にクーリング・オフや中途解約などができません。
・「セルフエステ」は無料体験などで手軽に試せますが、契約期間や解約方法、違約金の有無など、内容をよく確認して契約する必要があります。
・専用の機器を自分で操作するため、使用方法によっては思わぬけがをする場合もあります。機器の操作方法、リスクやけがの対応・補償など十分な説明を受け、納得したうえで契約しましょう。
分からないことがあれば、消費者生活センターへご相談ください。
問合せ:消費生活センター
【電話】03-5211-4314
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