■ねんきんネットで加入記録や受給見込額を確認
ねんきんネットは、パソコンやスマートフォンで自分の年金加入記録や将来の受給見込額を確認できるサービスです。利用にはユーザIDの取得が必要です。基礎年金番号を用意し、ねんきんネットのHPにアクセスしてご利用ください。
問合せ:ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号
【電話】0570‒058‒555
(ナビダイヤル/IP電話の方は【電話】03‒6700‒1144)
■年金を増やしたい方におすすめ 付加年金
国民年金の定額保険料に、月額400円の付加保険料を加えて納めると、将来の年金額に付加年金が加算されます。年金額を増額したい方におすすめです。
※国民年金基金の加入者は利用不可
受給額(年額):200円×付加保険料納付月数
その他:付加保険料の納付は、納付を申し出た月から開始(さかのぼっての納付は不可)
問合せ:保険年金課国民年金係
【電話】03‒5211‒4202
■マイナンバーが未収録の方へ 住所や氏名の変更は届け出を
◇ねんきん定期便を受け取るため届け出が必要です
日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、住所や氏名の日本年金機構への変更届を省略できます。しかし、次の方はマイナンバーが日本年金機構に収録されていないため、住所や氏名が変わると「ねんきん定期便」などのお知らせが届かない場合があります。
・平成27年10月5日以前より海外在住などで一度もマイナンバーを有していない
・マイナンバーが何らかの理由で変更されたことがある
住所・氏名に変更があった際は、加入する年金制度ごとの届出先へ速やかに変更届を提出してください。変更届の届出先は問合せ先のHPで確認できます。マイナンバーが収録されているかどうかはねんきんネットのHPで確認できます。
問合せ:千代田年金事務所
【電話】03‒3265‒4381
■国民年金の独自給付があります。対象の方は忘れずに請求を
国民年金を納付している方(第1号被保険者/自営業の方など〈厚生年金加入者とその被扶養配偶者を除く〉)には、次の1~3の独自給付があります。申込(請求)方法など詳しくは、問合せ先へ。
(1)寡婦年金
対象:老齢基礎年金を受けられるはずの夫が、老齢基礎年金を受けずに亡くなった婚姻期間10年以上で死亡当時にその夫に生計を維持された妻(事実上の婚姻関係を含む)
※夫が障害基礎年金の受給権者であったことがある場合や、老齢基礎年金の支給をすでに受けていた場合は対象外
※妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていた場合は対象外
支給期間:60歳~65歳
受給額:夫が受給できる予定だった老齢基礎年金の4分の3
(2)死亡一時金
対象:第1号被保険者として保険料納付期間が36か月(3年)以上あり、年金を受けずに亡くなった方の生計を同一にしている遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受け取れない場合に限る
※請求できるのは、被保険者の死亡後2年以内
受給額:表1(保険料を納めた月数★に応じて決定)
※付加保険料を36か月(3年)以上納付している場合、8,500円が加算
◇表1 死亡一時金の受給額
(3)国民年金短期在留外国人の脱退一時金
第1号被保険者として保険料を6か月以上納め、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない外国人が、日本を出国した場合に支給されます。
※請求できるのは、出国後2年以内。日本国籍がある方や日本に住所がある方、障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがある方は対象外
受給額:表2(基準月(最後に保険料を納付した月)が令和6年度の場合/保険料を納めた月数★に応じて決定)
★(1)~(4)の合計((2)~(4)は免除の承認を受けた場合)
(1)全額納付…月数×1
(2)4分の1納付…月数×4分の1
(3)半額納付…月数×2分の1
(4)4分の3納付…月数×4分の3
◇表2 短期在留外国人の脱退一時金の受給額(基準月…令和6年度)
問合せ:
千代田年金事務所【電話】03‒3265‒4381
保険年金課国民年金係【電話】03‒5211‒4202
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